

船舶電気装備工事ハンドブック・設計編
3.1.3 非常電源給電方式
海上人命安全国際条約(SOLAS)や国内法などにより、船内の安全に必要なすべての設備に給電するのに十分な非常電源(蓄電池あるいは発電機)が要求されている。蓄電池は、過度に電圧降下することなしに給電できるものであること、発電機は、独立の給油装置を持つ原動機で駆動するものであること、と規定されている。詳細はa6非常電源を参照のこと。
図3.5に、非常発電機による給電方式の一例を示す。 
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集計期間:成果物公開〜現在 更新日:
2008年11月29日 |
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