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客船及び係留船、?外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、?内航ロールオン・ロールオフ旅客船、及び?国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならないとの規定がある。しかし、?以外のものであって、当該発電機が上述(2)(b)に掲げる要件にも適合するものである場合は、臨時の非常電源を備えなく
てもよいとされている。

なお、NK鋼船規則(H編3.3.3及び3.3.4)では、非常電源としての非常発電機が自動始動し45秒以内に所定の非常負荷に給電できる場合を除き、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならないとの規定がある。(自動始動と臨時の非常電源装備の重複要求はない。)

 

2.6.3 給電対象設備及び給電時間

船舶設備規程(第299条〜302条の2)の要約を表2.11に示す。

なお、NK鋼船規則(H編3.3.2)では、SOLAS条約付属書(皿〜V章)の要求による、と規定されており、船舶設備規程と同等と考えて差し支えない。

 

 2.6.4 電力調査表

電力調査表の一例を表2.8に示しているので参照されたい。

 

 

 

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