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○国際航海(船舶安全法施行規則第一条第1項)

一国と他の国との間の航海。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は別個の国とみなされる。

(4)GMDSS水域

○A1水域(船舶安全法施行規則第一条第10項)

海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(海岸から約25〜30海里までの水域)。(日本では定められていない。)

○A2水域(船舶安全法施行規則第一条第11項)

海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって、告示で定めるもの(MF海岸局から約150海里までの水域)。

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