日本財団 図書館


○旅客船(船舶安全法第八条第1項)

十二人を超える旅客定員を有する船舶。

○危険物ばら積船(船舶安全法施行規則第一条第3項)

ばら積み液体危険物(液化ガス物質、液体化学薬品、引火性液体物質、有毒性液体物質)を運送するための構造を有する船舶。

○特殊船(船舶安全法施行規則第一条第4項)

原子力船、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶。

○小型遊漁兼用船(船舶安全法施行規則第一条第5項)

専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数二十トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないもの。なお、この船に適用される技術基準は、遊漁をする間は小型船舶安全規則が、漁ろうをする間は小型漁船安全規則が適用される(船舶安全法施行規則第十三条)。

○はしけ(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第9号)

推進機関又は帆装を有しない船舶。

○タンカー(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第10号)

危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)。

○タンカー(船舶救命設備規則第一条の二第6項)

(船舶消防設備規則第一条の二第3項)

引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。

○タンク船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第11号)

危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION