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御装置、GPS装置等自動化設備に関する性能要件が規定されている。)

(8)船舶設備規程

(船舶に設備する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、航海用具、荷役設備、電気設備等についての性能要件が規定されている。第3編には航海用具、第6編には電気設備、第7編には特殊設備、第8編には無線電信等についての性能要件がそれぞれ規定されており、電気艤装の設計・工事に最も関係の深い規定である。)

(9)船舶救命設備規則

(船船の救命関係設備の設置要件等が規定されており、電気関係では船上通信装置、警報装置、非常照明設備等について規定されている。)

(10)船舶消防設備規則

(船舶の消防関係設備の設置要件等を定めたもので、電気関係では自動スプリンクラ装置、火災探知装置等について規定されている。)

(11)船灯試験規程

(船舶に施設する各種船灯の技術基準が規定されている。)

(12)船舶等型式承認規則

(船舶又は物件について製造者の申請によって性能、構造等がそれぞれの技術基準に適合していることを運輸大臣が証明し、型式承認を行うが、その手続き等が規定されており、船灯、航海用レーダー等も対象物件となっている。)

(13)小型船舶安全規則

(漁船以外の小型船舶の施設の設置要件及び性能要件が規定されている。なお、小型船舶とは総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。)

(14)小型漁船安全規則

(総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)の施設の設置要件  

 

 

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