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二十六 物標の最接近地点における距離及び最接近地点に至る時間があらかじめ設定した値以内となることが予測された場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
二十七 模擬操船状態の衝突予防情報を、通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができるものであること。ただし、物標の捕捉及び追尾を中断してはならない。
二十八 表示された物標の距離及び方位を速やかに測定することができるものであること。
二十九 自動的に機能を点検することができるものであること。
三十 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。
三十一 第十五号、第二十五号、第二十六号及び前号に掲げる警報を発するための装置は、次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあっては、イに掲げる要件)に適合するものであること。
イ.作動の試験のための回路を備えたものであること。
ロ.可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。
三十二 第百四十六条の十三第二項第一号から第十号までに掲げる要件

 

この第百四十六条の十七の規定の中には「管海官庁の適当と認むる」という表現が第十二号と第二十二号との2箇所にある。このうちの第十二号の予測の確度は、次節の3・5・2自動衝突予防援助装置の型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度であることが要求される。なお、第二十号の輝度については特定の値は定められていない。

 

3・3 艤装工事に関する船舶設備規程及びその関連規則

航海用レーダー等は、船舶の重要な装備品なので、前節で述べたように船舶設備規程によってその内容が細かく規定されているが、これを装備する艤装工事についてもその船舶に適用される規則や規程などを満足していなければならない。
ここでは、ケーブルとその敷設工事に関する船舶設備規程及びその関連規則並びに日本海事協会鋼船規則(NK規則)のH編の、航海用レーダーに関係あると思わ

 

 

 

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