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電気設備、消防設備、脱出設備、焼却設備、火災制御図並びにタンカーの損傷時の復原性、満載喫水線に関する事項については、日本海事協会の検査を受け、その船級船を有している間は旅客船を除き管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見倣されている。(法第8条)
したがって、旅客船以外の日本海事協会船級船であっても、無線設備、救命設備、航海用具、居住設備等については、管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならない。

 

注 国の検査を受けるものと日本海事協会(NK船級)の検査を受け、国の検査が免除されるものを分類、区分し図2・2に示す。

 

2・8・5 型式承認と検定型式承認対象物件のプロトタイプに対して詳細な試験(型式承認試験)を行い、その設計、性能、工作精度等が十分であることが確認され型式承認された場合には、以後製造される同一型式の物件の検査は、簡易化された検査(検定)のみとなる。(法第6条の4)
船舶用品の製造者は、必要な書類を付した型式承認の申請書を管海官庁経由で運輸大臣に提出すれば運輸大臣は、型式承認試験を実施して、適当と認めたものに対しては、型式承認書を申請者に交付し、かつ、これを告示する。こうして型式承認を受けた者は、承認を受けた船舶用品と同一品質のものを製造するのであるが、この場合には、その個々の船舶用品について、管海官庁、日本小型船舶検査機構又は指定検定機関(日本舶用品検定協会)の検定を受ける必要がある。この場合、その船舶用品が承認した型式に適合すると認める場合は、現品に証印を付し、かつ、検定に合格した物件については申請により検定合格証明書が交付される。GMDSS設備、航海用レーダーは型式承認対象物件となっており、原則的には型式承認と検定を受けたものが船舶に装備される。

 

 

 

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