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?小型第2種……さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業
注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

(3)検査の準備

検査申請者は、検査の種類に応じて予め必要な検査の準備をしなければならない。
検査の準備については船舶安全法施行規則第24条から第30条までに規定されておるが、電気設備の検査の準備は次のとおりである。
〔A〕定期検査の準備
?材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
?絶縁抵抗試験及び効力試験の準備
〔B〕第1種中問検査の準備
絶縁抵抗試験及び効力試験の準備
〔C〕第2種中間検査の準備
効力試験の準備
〔D〕予備検査の準備
材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備

(4)船舶検査の方法(運輸省)

船舶又は物件について技術基準に適合するか否かを確認する場合の運輸省で定める電気設備にかかる標準的な検査の方法は次のとおりである。
〔A〕第1回定期検査及び製造にかかる予備検査
?一般の船舶及びこれに備える物件の検査
(i)防爆型の電気機器
防爆型の電気機器を承認するときは、JISF8004「船用耐圧防爆電気機具の構造及び検査通則」又はJISC0903「電気機器の一般用防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格にもとづき防爆試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A−1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。

 

 

 

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