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〔E〕予備検査
予備検査は船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる制度であって、電気設備については次に掲げるものが予備検査の対象物件となる。
?発電機
?電動機
?変圧器
?配電盤
?制御器
?防爆型の電気器具

(2)用語の意義

船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。
〔A〕旅客船
旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう。(法第8条第1項)
〔B〕国際航海
国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、たとえば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる(施行規則第1条第1項)。
〔C〕特殊船
特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をどう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
注:告示で定めるものとは、水陸両用船
〔D〕小型遊漁兼用船
小型遊漁兼用船とは、もっぱら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。
〔E〕小型船舶
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。

 

 

 

 

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