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・船舶検査証書の有効期間が6年の船舶

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船舶検査証書の有効期間が6年の船舶は、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって、下記の船舶以外のものである。
(1)危険物ばら積船
(2)特殊船
(3)ボイラーを有する船舶
(4)推進機関を有する他の船舶に押される非自航船であって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの。
(5)前(4)船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって、推進機関を有するもの。
〔C〕臨時検査
定期検査又は中間検査の時期以外の時期に船舶の構造や設備等について船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理を行うとき、航行区域、最大搭載人員、制限気圧、満載喫水線の位置、その他の船舶検査証書に記載されている条件の変更を受けようとするとき等に行われる検査であって、臨時検査の発生事由によっては、定期検査に準じた精密な検査が行われる。
〔D〕臨時航行検査
臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。
?日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
?船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法による積量の測度をうけるため、これらをその所要の場所に回航するとき。
?船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。

 

 

 

 

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