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99.0(a)「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。

(3)航海用具

(船灯の要件)
第39条 前部灯、小型船舶用げん灯、小型船舶用両色灯、後部灯、小型船舶用白灯及び小型船舶用紅灯は、小型船舶安全規則第82条の規定に適合するものでなければならない。
ただし、全長20メートル未満の小型漁船に備え付ける甲種前部灯の光達距離は、3海里とする。
2.引き船灯、乙種紅色閃光灯、緑灯、底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯は、船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)の規定に適合するものでなければならない。
(航海用具の備付け)
第40条小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。

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