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(2)電気設備

(小型船舶安全規則の準用)
第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同車中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
(細則)
43.0(a)細則第1編85.0(a)は本項について準用する。
85.(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係ある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1)冷却水ポンプ、潤滑油ボンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2)セルモータ
(3)操舵設備
(4)ビルジポンプ
(5)船灯
(6)揚錨設備
(7)係船設備
(8)無線設備
(b)小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1)第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して12時間以上給電する蓄電池よりなるものをいう。
(2)第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(c)細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(i)負荷試験を行い、温度上昇が表88.1<1>に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。

 

 

 

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