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第5節電気利用設備
(航海灯)
第98条航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2.航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。
(細則)
98.2(a)「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
(電熱設備)
第99条電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(細則)
99.0(a)「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。

 

 

 

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