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(2)排気は安全な場所に排出されていること。
(3)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(4)換気装置の能力は、当該区画を1時間に20回以上換気できるものであること。
(5)換気装置が作動していない場合にも、自然換気が行われる構造のものであること。
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
第3節配電盤
(材料及び横道)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2.配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3.発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
(細則)
92.1(a)「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。
なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えないものとすること。
92.2(a)「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a)「必要な計器」とは、表92.3<1>に適合するものとすること。

表92.3<1>

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(取扱者の保護)
第93条配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。

 

 

 

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