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(c)本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、意見を添えて本部に伺い出ること。
(特殊な小型船舶)
第4条 潜水船等の特殊な小型船舶であって、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

(2)電気設備

第1節通則
(発電設備)
第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。
ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(細則)
85.0(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1)冷却水ボンプ、潤滑油ボンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2)セルモータ
(3)操舵設備
(4)ビルジポンプ
(5)船灯
(6)揚錨設備
(7)係船設備
(8)無線設備
(b)「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとする。
(1)沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及びすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少してもさしつかえない。
(2)限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、

 

 

 

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