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(船舶機関規則第42条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。
(主機遠隔制御及び操だ装置)
第4条の4 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操だ装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあっては、この限りでない。

第3章 設備

(衛星航法装置)
第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波を有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2) ジャイロコンパス及び船速距離計と連動することにより自動的に自船の位置を推定できるものであること。
(3) 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ. 測定し、又は推定した自船の位置(1O分の1を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ. イに係る測定又は推定の時刻
ハ. 空中線の高さ(自動的に入力されたものを除く。)
ニ. 針路
ホ. 速力(自動的に入力されたものを除く。)
ヘ. 受信した電波が位置の測定に不適当である場合において、当該電波により推定された位置が不正確であること。
(4) 緯度及び経度による自船の位置並びに当該位置に係る時刻、空中線の高さ、針路及び速力を手動操作により入力できるものであること。
(5) 電源が断たれた後に給電が開始された場合において、自船の位置の測定に支障を生じないものであること。
(6) 人工衛星の発射する電波の海面による反射波をできる限り受信しない空中線を有するものであること。
(7) 測定した位置の表示の誤差は当該船舶の速力等に応じて管海官庁が適当と認めるもの

 

 

 

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