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? 船舶救命設備規則(関連抜すい)

第1章 総則

(定義)
第1条の2 この省令において「第1種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2. この省令において「第2種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3. この省令において「第3種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4. この省令において「第4種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第2種船及び同項の漁船以外のものをいう。

第2章 救命設備の要件

第2節 信号装置
(自己点火灯)
第31条2 電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 閃光式の自己点火灯は、2カンデラ以上の閃光を一定の間隔で毎分50回以上発することができること。
(2) 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
(3) 前項第1号から第3号まで、第5号から6号に掲げる要件
(注)(前項第1号)
水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
(同第2号)上方のすべての方向に2カンデラ以上の光を2時間以上連続して発することができること。
(同第3号)

 

 

 

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