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第4章電路

第1節電線
(ケーブル及ぴキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配電工事にあってはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(関連規則)
235.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(a)小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
第237条 削除
(関連規則)
1. 舶検第436号(47.10.30)
船舶用(JlS.C.3410)以外の電線の使用について
中検第484号(昭和47年8月19日付け)をもって伺い出のあった標記については下記(1)を条件として承認して差し支えない。
なお、配電盤及び制御盤に使用する電線については下記(2)によることとしたので周知徹底を計られたい。
(1)ビニール絶縁ビニルシースケーブル
(a)次の試験及び試験方法はJIS.C.3410船用電線の規格に従いこれに合格する。
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(ぁ紡囘徹機併邯嚇徹気マ250Vゴム絶縁ビニルシースケーブルに準ずる)
(ァ棒箟鐵餽魁閉餽鈎佑マ250Vゴム絶縁ビニルシースケーブルに準ずる)
(Α紡儕蠕?米云紂ヒ
(b)導体低抗、構造及び加工方法はJIS.C.3342ビニル絶縁ビニルシースケーブルの規格と同等以上のものであること。

 

 

 

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