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の(二)の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。
1 終段電力増幅部のユニット 1式
2 送信装置の発振部のユニット 1式
3 電源部のユニット 1式
附則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。

8 GMDSS関連機器などの定期検査関連の告示

(郵政省告示第六十一号)
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第4項に基づき、船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を次のように定める。
平成4年1月29日
一 点検の項目は、別表の左欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
二 国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)の義務船舶局等の無線設備については、施行規則第二十八条の五第4項に定める時期の連続する2回の時期のうちいずれか1回の時期においては、前項の規定にかかわらず、別表の点検項目のうち周波数及び空中線電力の偏差の良否並びに感度の良否の点検を行うことを要しない。
三 第1項の規定によることが困難又は不合理と地方電気通信監理局長(沖縄郵政監理事務所長を含む。以下同じ。)が認める場合は、地方電気通信監理局長が定める点検の方法によることができる。
附則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。

 

 

 

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