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第5章 点検整備要領

5・1 点検整備と保守上の注意事項

GMDSS関連機器は、船舶の航行の安全上欠かすことのできない重要な機器であるが、同時に高度な電子機器でもあるので、その取扱いには細心の注意を払い、作業目的や作業順序を十分に理解した上で点検整備を行わなくてはならない。

作業を行うに当って心得ておくべき基本的な項目を以下に列挙する。

 

5・1・1 警報の誤発射防止のための注意事項(機器の内容についての知識)
GMDSS関運機器の中には、その操作を誤ると警報を発射するものがある。まず扱う機器の内容について取扱説明書で十分理解し、取付け、取外し、整備後の通電の際等には、その取扱方法について絶対にまちがえないよう確認しながら作業を進めること。

 

5・1・2 点検整備にあたっての安全に関する諸注意事項
GMDSS関連機器の点検整備は、空中線のような高所作業を伴うものから、機器によっては高圧を使用する等、危険を伴うものもあり、又作業環境が輻輳するなかで実施しなければならない場合もあるので、以下に述べる安全に関する各事項を遵守して、点検整備が安全のもとに完了するよう努めること。
(1)安全な作業を行うための基本的注意事項
(a)服装は、周囲の器物や機械等に引掛り、転倒や転落事故を起こすことのないようにし、感電やけがをしないように、寒暑にかかわらず上着は長袖を着用すること。
(b)履物は、安全靴を履くこと。鉄鋲をうった靴は絶対に使用しないこと。
(c)安全帽の着用に当っては、安全帽の内側の上部と頭の隙間が約40mm、その側面は約25mm以下にならないように調節し、必ずあご紐を結ぶこと。
(d)安全ベルトを着用する時は、自分に合ったものを使用し、腰より上に着用し、かつ、ずり落ちないようにしっかり着けること。
(e)作業用の工具や器具は、歩行者通路上には置かないこと。
(f)通路や階段等を歩行する場合は、走ったり飛んだりしないこと。
(g)作業を行うに当っては、船の担当責任者と緊密な連絡をとって行うこと。
(h)機器を点検中であることを表示する札等を用意しておくこと。

 

 

 

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