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2.3 ヘリコプター計器飛行方式基準の現状
現在の航空法、施行規則、管制基準等には、大型機、小型機あるいはヘリコプターといった機種別に計器飛行方式基準が設定されてはいない。したがって、ヘリコプターといえども計器飛行を行う場合には他の機種と同じ基準に従って飛行する事になる。
以下にヘリコプターが計器飛行をする場合に適用される基準の概要を述べる。
1)計器気象状態
以下に示す有視界気象状態を満足しない気象状態を計器気象状態という。
?3000m以上の高度で飛行する場合
・飛行視程が5km以上であること
・航空機から垂直距離上方150m及び下方300m以内に雲がないこと
・航空機から水平距離600m以内に雲がないこと
?3000m未満の高度で飛行する場合
イ. 航空交通管制区または管制圏を飛行する場合
・飛行視程が5km以上であること
・航空機から垂直距離上方150m及び下方300m以内に雲がないこと
・航空機から水平距離600m以内に雲がないこと
ロ. 航空交通管制区及び管制圏以外を飛行する場合
・飛行視程が1500m以上であること
・航空機から垂直距離上方150m及び下方300m以内に雲がないこと
・航空機から水平距離600m以内に雲がないこと
ハ. 航空交通管制区及び管制圏以外を地表又は水面から300m以下の高度で飛行する場合
・飛行視程が1500m以上であること
・航空機が雲から離れて飛行でき、かつ操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること
ニ. 管制圏内にある飛行場及び管制圏外にある運輸大臣が告示で指定した飛行場において離陸、または着陸しようとする場合
・地上視程が5km以上であること
・雲高が地表又は水面から300m(告示した飛行場450m)以上であること

 

 

 

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