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2.2 米国での関連規則の調査
米国においては、携帯用電子機器が航空機の通信と航法機器に妨害を与える可能性があるという理由から、携帯用電子機器の使用を制限する米国連邦航空規則(FAR)セクション91.21及びその運用のガイドラインとなるアドバイザリーサーキュラー91.21-1が制定されている。FARでは補聴器、心臓ぺースメーカーといった一部の携帯用電子機器及び運航者が航空機の安全運航を阻害する要因とならないと判定した機器の使用を認めている。アドバイザリーサーキュラーではFARで許可している機器を除き離着陸時にはいかなる携帯用電子機器の使用も禁止すること、また携帯電話やリモコン装置などの意図的に電波を発射する機器については航空機内での作動・使用を一切禁止することが勧告されている。米国の航空会社はこのガイドラインに沿って運用しているものと思われる。
米国連邦航空規則、米国アドバイザリーサーキュラーの和訳を以下に示す。
2.2.1 FARパート91、セクション21(和訳)
FAR §91.21
(a)本セクションの(b)項にあげられるものを除き、以下の米国籍の民間航空機上で、いかなる者もどのような携帯電子機器も作動させてはならない。又、オペレータ、あるいはPIC(パイロット・イン・コマンド)もいかなる携帯電子機器の作動も許可してはならない。
(1)Air Carrier Operating Certificate、もしくはOperating Certificateの所有者より運航される航空機。もしくは
(2)IFRで運航中のその他のあらゆる航空機。
(b)本セクションの(a)項は以下には適用されない。
(1)携帯用音声記録装置
(2)補聴器
(3)心臓ぺースメーカー
(4)電気剃刀
(5)航空機のオペレータが航空機の航法もしくは通信システムヘの干渉を起こさないと判定したその他のあらゆる携帯電子機器。
(c)Air Carrier Operating Certificate、もしくは 0perating Certificateの所有者より運航される航空機の場合、本セクションの(b)(5)項で求められている判

 

 

 

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