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2. 研究調査

2.1シールドルームを使用した一般電子機器のEMIデータの測定

2.1.1測定実施日・実施場所
平成8年11月5日から同11月18日の間、東洋通信機株式会社寒川工場のシールドルームを使用して測定を行った。
2.1.2測定および評価に用いた基準
測定および評価の基準としてRTCA(米国無線技術委員会)文書番号DO−160C(航空機搭載機器一環境条件及び試験手順)のセクション21を用いた。D0−160Cは航空機搭載機器に対する環境試験の基準(試験方法および許容値)を定めたものである。これは翻訳され日本工業規格(JIS W 0812)にもなっている。機内持ち込み携帯用電子機器からの妨害の可能性を調査したRTCAのSC(特別委員会)の報告書D0−199においても携帯用電子機器の放射の測定方法としてこの基準を用いている環境試験の項目としてはセクション4の「温度および高度」からセクション24の「着氷」まで21項目あるセクション21は機器が放射する不要無線周波雑音に関する基準を定めたものである(なお、セクション20が無線周波妨害感受性となっている。)
機器のカテゴリは以下の3つに分けられ、カテゴリ毎に許容値が定められている。
・カテゴリZ…妨害がない作動が必要な系統内で作動することを主に意図する機器
・カテゴリA…妨害がない作動のほうがよい系統内で作動することを主に意図する機器
・カテゴリB…妨害を許容可能レベルに制御するほうがよい系統内で作動することを主に意図する機器
本基準に規定されている測定の周波数範囲は150KHz〜1215MHzであり、航空機搭載システムの作動周波数範囲をほぼカバーしているまた、「狭帯域(持続波)」と「広帯域およびパルス」のそれぞれについてEMIの許容値か与えられている。
2.1.3測定手順
RTCA DO−160Cセクション21に定められた測定方法にて測定を行った(図−1)。手順の詳細は以下の通り。

 

 

 

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