測定および評価の基準としてRTCA(米国無線技術委員会)文書番号DO−160C(航空機搭載機器一環境条件及び試験手順)のセクション21を用いた。D0−160Cは航空機搭載機器に対する環境試験の基準(試験方法および許容値)を定めたものである。これは翻訳され日本工業規格(JIS W 0812)にもなっている。機内持ち込み携帯用電子機器からの妨害の可能性を調査したRTCAのSC(特別委員会)の報告書D0−199においても携帯用電子機器の放射の測定方法としてこの基準を用いている環境試験の項目としてはセクション4の「温度および高度」からセクション24の「着氷」まで21項目あるセクション21は機器が放射する不要無線周波雑音に関する基準を定めたものである(なお、セクション20が無線周波妨害感受性となっている。)