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ハ 判定基準
(イ)スケレトネマ・コスタツムによる試験
肉眼により100ppm以上の試験区で対照と同じ色調か、又はやや薄い色調のものを合格とし、著しく薄いものは不合格とする。
(ロ)ヒメダカによる試験
24時間TLm値が3,000ppm以上であること。

 

1.2 現行油処理剤の性能上の問題点

現行の油処理剤の性能基準は、昭和49年に制定されて、改正されることなく現在に至っており、性能を評価する際に使用される試験油等について、次に掲げる理由により検討を要する時期であると思われる。
現行の油処理剤性能試験基準で使用されている試験油及び油分を抽出する試薬は、それぞれJIS K 2205 2種(B重油)及び化学薬品の四塩化炭素である。
JIS K 2205のB重油の品質の規定は、次のとおりである。
・反応 中性
・引火点 60℃以上
・動粘度(50℃) 50cSt以下
・流動点 10℃以下
・残留炭素分 8wt%以下
・水分 0.4vol%以下
・灰分 0.05wt%以下
・硫黄分 3wt%以下
現在、試験油はB重油が入手できないことから、1種(A重油)と3種(C重油)を混合して作成したものを使用している。
このため、試験油は上述の品質の規定内であれば、試験油のB重油として使用されるが、試験油の均一化に若干の問題点がある。すなわち、油処理剤の型式承認試験を受ける際に、規定内とはいえ異なった品質の試験油で実施されることもあることから、乳化性能値にバラツキを生じるおそれがある。

 

 

 

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