日本財団 図書館


 

?油処理剤
イ 第37条の8第1号に掲げる要件を備えていること。
ロ 動粘度は、摂氏30度において50センチストークス以下であること。
ハ 乳化率は、静置試験開始後、30秒で60パーセント以上であり、かつ、10分で20パーセント以上であること。
(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
第37条の7法第43条の4第1項の運輸省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。
第37条の8法第43条の4第1項の運輸省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。
?油処理剤については、次の要件を備えていること。
イ 引火点は、摂氏61度を超えるものであること。
ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後7日目の値と8日目の値との平均値が90パーセント以上であること。
ハ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該油処理剤の含有量が1万平方センチメートルにつき1立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該油処理剤の含有量が1万立方センチメートルにつき30立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。
ニ 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となって海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。
1.1.3 排出油の化学的処理(海上保安庁排出油防除計画)
排出油の化学的処理とは、排出油に適当量の界面活性剤を散布、かくはんすると、油は表面張力を弱め、油が水に包まれた形のエマルジョン化が進み、微細な油滴となって水中に分散することを利用して排出油を処理する方法である。
排出油の処理は、某木的には、機械的回収、物理的同収等の各回収方法によっ

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION