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? 調査研究の内容

1. 現行油処理剤の性能基準

我が国の海洋汚染に係る法令の中で油処理剤に関する法律、運輸省令、海上保安庁排出油防除計画を抜粋するとともに、現有油処理剤の性能試験基準の問題点を抽出した。

1.1 法令

1.1.1 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)(排出油の防除のための資材)第39条の3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、当該排出特定油の防除のための措置を講ずることができるよう、運輸省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は運輸省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第1号に掲げる船舶にあっては、港湾その他の運輸省令で定める海域を航行中である場合に限る。
(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
第43条の4 油又は有害液体物質による海洋汚染の防止のために使用する薬剤であって運輸省令で定めるものは、運輸省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
(2)前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
1.1.2 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)
(排出油防除資材)
第33条の2
(2)排出油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。

 

 

 

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