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3.有害液体物質の分類
(1)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律による分類
?A類
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に重大な危険をもたらし、海洋の快適性を著しく損ない又は他の適法な海洋の利用に重大な害を与えるため、厳格な汚染防止措置をとることが正当化される有害液体物質
?B類タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に危険をもたらし、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の利用に害を与えるため、特別な汚染防止措置をとることが正当化される有害液体物質
?C類
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に軽微な危険をもたらし、海洋の快適性を若干損ない又は他の適法な海洋の利用に軽微な害を与えるため、特別な作業条件が要求される有害液体物質
?D類
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に極微な危険をもたらし、海洋の快適性をわずかに損ない又は他の適法な海洋の利用に極微な害を与えるため、作業条件に若干の注意が要求される有害液体物質次表に、有害液体物質のA類からD類までの分類の評価基準を表した。

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