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2.有害液体物質[海防法第3条第3項(定義)]
油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であって政令で定めるものを除く)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む)として、政令で定める物質であって船舶によりぱら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物倉の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の総理府令で定める液体物質を除く)
※1 施行令第1条
●アンモニア、液化石油ガス、液化メタンガス、エチレン、塩化ビニール、塩素、酸化エチレン、窒素、二酸化炭素、ブタジエン、ブチレン
●次のいずれかに該当する物質
・温度37.8度において蒸気圧が2.8kg/cm2を超えるもの。
・臨界温度が37.8度未満であるもの。
※2総理府令3号
●海洋において投棄処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載さ(S62・2・14)れる液体物質
●陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質(船舶内において生じたものを除く。)
●消火薬剤その他の薬剤であって消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質

我が国周辺海域で海上輸送されている主要な有害液体物質

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