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の第三国向げ税率、(3)特恵税率とがある。
対日適用税率は、上記関税体系のうち(2)が適用されている。
ポルトガル経済にとって重要と考えられる資本財の輸入に対しては、輪入税は免除される。ただし、この免除は、国家的利益に合致するとみなされる新規産業の設置、または既存産業の生産規模の拡大を目的とした場合にのみ認めることになっている。
この免除措置を受けるには、1件ごとに申請書を提出して、大蔵省および貿易観光省の審査を受けることになっている。
(C)輸入資金の調達状況
通常の取引きによって船舶を輸入する場合、輸入代金支払いのための外貨調達には特に規制もないので、輸入代金に見合う自己資金があれば、輸入決済の外貨は事務的に処理できるので問題はない。
(D)契約条件
ポルトガル船主が新造船を発注する場合、政府の融資を受けることができるが、国内造船所へ発注する場合と国外発注の場合とでは条件に差があり、また、この資金は補助金の交付ではないので、船主の負担は大きい。
従って、新造船発注に際し必要とする契約条件では、船価、支払い方式、決済期間(延払)、納期などの点が最も重視される。
一般に、小型船のほかは、支払いは延払いのケースが多いが、支払い期間については概ね国際慣習の範囲内で決定されている。
(E)取引ルート
ポルトガルにおける船舶輸入は、運輸、漁業、工業などの関係組合からの強い影響を受けることが、しばしばあるが、取引きの当事者は船主自体であり、これも仲介を通さずに直接交渉になるのが通例である。
また、ポルトガルは伝統的な造船国であり、比較的高水準の造船技術、能力をもっており、船主も船舶に関する深い認識、知識、長年の経験などを有する者が多い。
従って、取引きを進めるためには、船主に対し技術的な情報の提供、優れた性
 
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