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 政府、公的機関は輸入に際して、それぞれの申請により、関税免除措置を受けることができる。

 関税以外の諸税として、85年1月1日から導入された新輸入付加税(税率はCIF価格の8%)は、財政危機から生まれたもので、税収入は国庫向けとなっている。ただし、公的機関の行なう食糧、肥料およびその原材料の輸入に対しては適用されないことになっている。

 付加価値税については、関税番号ごとに税率が定められており、課税基準はCIF価額+関税額となっている。

 また、商業インボイス印紙税の税率は、FOB価額の3.15%となっている。

 税関へ提出の申請書(Manifesto de Aduana)には4ペソ印紙の貼付が必要である。

 わが国は、コロンビアに対し毎年大幅な出超を続けているが、コロンビアの対ANCOM(アンデス共同市場)やLAIA(ラテンアメリカ統合連合)諸国に対する特恵関税を除げば、貿易政策の上でも関税制度の面でも、わが国に対して何の差別もしていない。

 従って、わが国からの輸入には何の問題も起きていないが、コロンビア政府はわが国に対し、コロンビア製品の輸入拡大を強く要請している。

(C)輸入資金の調達状況

 コロンビアにおける船舶輸入は、同国最大のFlota Mercante Grancolombiana社が中心となって行なわれているが、船舶はコロンビアにとって重要な生産財であるから、その輸入は殆ど自由であり、また供託金の必要もない。

 また、輸入資金としての支払い用外貨も、為替局から為替ライセンスの発給を事務的に受けられるので、自己資金があれば、この為替ライセンスの提出によって、中央銀行または市中銀行を通じて、スムーズに容易に調達することができる。

(D)契約条件

わが国は、コロンビアヘの船舶輸出の実績が少ないので、取引きの交渉過程が明らかでないが、現在同国で稼働中の船舶は、スペイン、ポーランドの建造船が圧倒的に多く、次いで西独、米国、カナダ、英国、ノルウェー、デンマークなど

 






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