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第146条の15総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
1・2・2 自動衝突予防援助装置に関する船舶設備規程
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16艦トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
第146条の17前条の規定により備える自動衝突予防援助装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1.連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計の機能に障害を与えないものであること。
2.専ら手動操作により物標の捕捉を行うものにあっては10以上、自動的に物標の捕捉を行うものにあっては20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。
3.自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。
4.連続する10回の走査において5回以上表示される物標を継続して追尾するものであること。
5.追尾中の物標を、他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
6.自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。
7.物標を捕捉した後1分以内に、当該物標の移動の概略の予測をベクトル又は図形により表示することができるものであること。
8.物標を捕捉した後3分以内に、当該物標の移動の予測をベクトル又は図形により表示し、かつ、必要に応じて、当該物標に係る次に掲げる事項を数字又は文字により表示することができるものであること。
イ 距離
ロ 方位
ハ 接近地点における距離
ニ 接近地点に至る時間
ホ 針路

 

 

 

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