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び経験を備える小型船舶検査員によって行われ、管海官庁が行う検査や検定に代わって実施するものである。日本小型船舶検査機積は東京に本部をおき全国各地に支部や支所が設置されている。

 

3・6 船舶に関する証書及び書類

船舶検査の連用となる船舶は、船舶検査証書又は臨時航行許可書を受有しなければ、航行の用に供することはできない。
船舶検査に伴い、上記の証書を含め、種々の証書及び書類が発給されるが、その種類は次に掲げる通りである。
検査に関する証書及び書類について述べることとする。
3・6・1 船舶検査証書
定期検査に合格した船舶に対して交付される。この証書には船名、船舶番号(小型船舶は船舶検査済票の番号、小型船舶以外の漁船で船舶番号を有しないものは漁船登録番号)、総トン数、航行区域(漁船の場合は従業制限)。最大とう載人員、制限気圧、満載喫水線の位置、航行上の条件、証書の有効期間等が記載されるようになっている。証書の有効期間は、4月(旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除くものにあっては6年)と定められているが、特別の場合に限り有効期間満了後5月〔液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船及び船齢が10年以上のタンカー(船舶救命設備規則(昭和40年運輪省令36号)第1条第6項のタンカーをいう。)にあっては3月〕までは、その効力の延長が認められる。しかし、これらの証書は、中間検査又は臨時検査を受けて、これに合格しないときは、これを合格するまでその効力を停止されるのである。
なお、船舶検査証書の有効期間が4年の船舶が有効期間が6年の船舶になったとき又は有効期間が6年の船舶が有効期間が4年の船舶となったときは、当該船舶検査証書の有効期間は満了する。
3・6・2 臨時変更証
船舶検査証書について、その書換え申請を行い、管海官庁又は日本小型船舶検査機構において船舶検査証書を書換えるが当該変更事項が臨時的なものである場合は、臨時変更証が交付される。この証書の記載事項は、その有効期間中、対応する船舶

 

 

 

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