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ノルウェーNorske Veritas(NV)
(2)船級協会と国の検査
「海上における人命の安全のための国際条約」及び「満載喫水線に関する国際条約」においては、当該国が認めた場合は、条約上の検査、証書の発給の権限を他の団体に委任することを認めている。わが国においては、船舶の二重検査の弊害を避けるため、船舶安全法では、同法に基づく船舶検査のうち、船体、機関、帆装、排水設備、操だ、係船及び揚錨の設備、危険物その他の特殊貨物の積附設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、消防設備、脱出設備、焼却設備、火災制御図並びにタンカーの損傷時の復原性、満載喫水線に関する事項については、日本海害協会の検査を受け、その船級を有している間は旅客船を除き管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見倣されている(法第8条)。また、これらに係る前記条約上の証書の発給権限を付与している。したがって、旅客船以外の日本海害協会船級船であっても、協会業務としての検査については管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査は不要であるが、船級協会の検査を認めていない部分については、もちろん管海官庁又は日本小型船舶検査機積の検査は必要である。そのため、日本海事協会に対しては、その検査、規則等が国のものと同等以上に維持されているよう、規則の改廃、検査の期間、内容、検査員の選任等について、運輪大臣が監督を行うようになっている(施行規則第47条関係)。
なお、これは日本海真協会にのみ与えた権限であって、外国のロイドその他の船級協会人級船の場合は、必ず管海官庁又は日本小型船舶検査機積の検査が必要である。
3・5・8 日本小型船舶検査機積
日本小型船舶検査機積は船舶安全法にもとづいて、昭和49年1月に運輸大臣の許可を受けて設立された小型船舶の検査機関であって、総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶、危険物ばら積船、特殊船及び本邦外にある船舶を除く。)の検査(特別検査を除く。)を実施する。
また、日本小型船舶検査機構は船舶用品等の型式承認物件の検定業務も実施する。日本小型船舶検査機備はその他小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査試験及び研究等も実施する。日本小型船舶検査機構の検査や検定は所要の知識及

 

 

 

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