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(13)外国船舶に対する本法の準用(法第29条の7)
外国船舶に対し、本法の全部又は一部を政令をもって準用することを規定している。
注:政令とは、船舶安全法施行令第1条、法第2条
(14)その他
船舶安全法の適用を受けない船舶に対する都道府県知事の規則制定等について規定している。
3・2・3 用語の意義
船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。
(1)旅客船
旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう(法第8条第1項)。
注:旅客船についての定義は、他の海事公法において、その定義を定めていないものについては上記定義{船舶職員法(昭和26年法律第149号)別表、電波法(昭和25年法律第131号)第50条第1項、特に定めているものについても、上記内容を規定している、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項}を使っているが、この定義は、海上における人命の安全のための国際条約と同義である。
(2)国際航海
国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、たとえば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる(施行規則第1条第1項)。
(3)漁船
漁船とは、次のいずれかに該当する船舶をいう(施行規則第1条第2項)。
(イ)もっぱら漁るうに従事する船舶(附属漁船を用いてする漁ろうを含む。)
(ロ)漁るうに従事する船舶であって、漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの。
(ハ)もっぱら漁るう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(ニ)もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従書する船舶であって、漁ろう設備を有するもの。注:(1)この定義は、海上における人命の安全のための国際条約の定義よりは

 

 

 

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