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2・2・4 戦貨重量トン数の測度制度
載貨重量トン数証書を必要とする船舶は主として国際航海に従事する総トン数500トン以上のタンカーに交付される。
載貨重量トン数証書の交付を受けようとする船舶所有者は、最寄りの管海官庁に載貨重量トン数証書交付申請書を提出すれば、管海官庁の船舶測度官が測度を行って載貨重量トン数を算定した後載貨重量トン数証書が交付されることとなっている。

2・3 国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数

(1)国際総トン数
国際総トン数は、トン数法の規定に従って定められる基準によって算定されるトン数であり、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標である(トン数法第4条第1項)。
(2)総トン数
総トン数は、わが国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標である(トン数法第5条第1項)。
(3)純トン数
純トン数は、旅客または貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標である。
(4)載貨重量=トン数
載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標である。

2・4 復習問題(1)

(1)日本船舶で船舶法の適用を受けない船舶をあげよ。
(2)船籍黒船とはどんな船かを説明せよ。
(3)船舶を航行させるために船舶法上受有せねばならない証書について述べよ。
(4)次の用語について説明せよ。
(a)汽船
(b)信号符字
(c)船籍港

 

 

 

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