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2・2・1 総トン数20トン以上の船舶の測度制度
日本船舶の所有者は船舶法第4条により、日本に船籍港を定めて、その船籍港を管轄する管海官庁に総トン数の測度を申請しなければならない。また、船舶法第5条により登記をした後に船籍港を管轄する管海官庁に登録をしなければならない。これによって、総トン数20トン以上の推進装置を有する船舶については船舶法、船舶法施行細則、トン数法及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(以下「トン数法施行規則』という。)により管海官庁の船舶測度官が測度を実施している。
しかし、船舶法第20条により総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他櫓擢のみをもって運転し又は主として櫓擢をもって運転する船には船舶法第4条から第19条は適用されない。
2・2・2 総トン数20トン未満の船舶の測度制度
総トン数20トン未満の船舶については、船舶法第20条により船舶法第4条から第19条は適用されず、船舶法第21条によりその船籍及び総トン数の測度に関する規程は命令により定められることになっている。これによって『小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令』が定められ、地方白治法第148条により機関委任事務として都道府県知事が、管理し執行している。
2・2・3 国際航海に従事する船舶の測度制度
長さ(トン数条約の長さ)24メートル以上の船舶の所有者はトン数法第8条により国際トン数証書の交付を受けなければ船舶を国際航海に従事させてはならない。
したがって、船舶を国際航海に従事させようとするときは、トン数法施行規則第59条により船舶所有者は船舶が所在する管海官庁に必要な図面及び書面を添付して国際トン数証書交付申請書を提出する必要があり、この申請書の提出によって管海官庁の船舶測度官が測度を行って国際トン数証書が交付されることとなっている。
長さ(トン数条約の長さ)24メートル未満の船舶については、トン数条約において適用除外となっているが、国際航海に従事する船舶は、その船舶が国際航海する上で外国の港へ入港した場合、運航が円滑に行えるように国際トン数確認書交付申請書を提出し、国際トン数証書の交付申請の場合と同じ手順をふんで国際総トン数及び純トン数を記載した国際トン数確認書(以下「確認書」という。)が交付されることとなっている。

 

 

 

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