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第84条の3 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
小安則第84条の3関係(細則)
84.3.0(a) 「効果的なレーダー反射器」とは、レーダー断面積が0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。
(1) 方法
航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、ま
たは、固定して吊り下げる。
(2) 位置
航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備され
なければならない。
(3) 取り付け高さ
航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高
い位置に装備しなければならない。
(b) 「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 船質が鋼又はアルミのもの
(2) 瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び7号平水を航行しないもの
(c) (a)及び(b)の規定にかかわらず、航海用レーダー反射器と同等の強度のレーダー波を発信する発信器又はレーダー波を有効に反射する船体材料等であって鋼又はアルミ合金と同等と認められると思われる場合は資料を添えて本部に伺い出ること。

 

5.3.6 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置等
デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置及び予備の部品等の備え付けについては、小安則第84条の4及び84条の5の規定による。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第84条の4 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。

 

 

 

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