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5.3 航海用具

小型船舶の航海用具については、小安則第82条から第84条の4までの規定による。
5.3.1 小型船舶用船灯の要件
(小型船舶用船灯の要件)
第82条 前部灯、小型船舶用げん灯、小型船舶用両色灯、後部灯、小型船舶用白灯、小型船舶用紅灯及び小型船舶用三色灯(以下「小型船舶用船灯」と総称する。)は、次の表に定める要件に適合するものでなければならない。

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2 小型船舶用船灯は、次に掲げる構造のものでなければならない。
(1) 耐久性材料を使用したものであり、かつ、なるべく軽量小型のものであること。

 

 

 

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