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(蓄電池室及び蓄電池箱)
第90条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3. 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
小安則第90条関係(細則)
90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1) 当該区画内で充電を行う場合
以下のいずれかの条件を満足している場所
( 法。24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
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(2) 当該区画で充電を行わない場合
適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。

 

5.2.7 蓄電池逆流防止装置
蓄電池に対する逆流防止については、小安則第91条の規定による。
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。

 

5.2.8 配電盤材料及び構造
配電盤の材料及び構造については、小安則第92条の規定による。

 

 

 

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