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(2) セルモータ (3) 操舵設備 (4) ビルジポンプ
(5) 船灯 (6) 揚錨設備 (7) 係船設備
(8) 無線設備
(b) 「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとする。
(1) 沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及びすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少しても差し支えない。
(2) 限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある電気設備に対して十分な容量の電力を給電できる能力を有するほか、いかなる場合でもすべての航海灯に対して6時間以上の給電能力を有する蓄電池よりなるもの。

 

5.2.2 供給電圧
電圧設備への供給電圧は、小安則第86条の規定による。
(供給電圧)
第86条 供給電圧は、250ボルトを超えてはならない。

 

5.2.3 配置
電気機器の配置に関する一般共通的事項は、小安則第87条の規定による。
(配置)
第87条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。
(1) 操作点検が容易であること。
(2) 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれのないこと。
(3) 燃焼しやすいものに接近していないこと。
(4) 通風が良好なこと。

 

5.2.4 性能及び構造
電気機器の性能及び構造について必要とする一般共通事項は。小安則第88条の規定による。
(性能及び構造)
第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機構が認めるものについては、この限りでない。

 

 

 

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