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(関連規則)
設備規程第146条の12及び第146条の13関係(船舶検査心得)
146.12.0(航海用レーダー)
(1) 次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを省略して差し支えない。
(a) 湖川港内のみを航行する船舶
(b) 発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。

 

2.9.8 コンパスの備付け
磁気コンパス、ジャイロコンパスの備付けについては、設備規程第146条の18から第146条の22までの規定による。
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、基準磁気コンパス及び操だ磁気コンパス並びに予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、いずれか1の磁気コンパス又は予備の羅盆を備えることを要しない。
第146条の19 前条の規定により備える磁気コンパスは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2) 基準磁気コンパスは、全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(3) 操だ磁気コンパスは、操だ位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。
(4) 指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(5) 明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(6) 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(7) 自差を修正することができるものであること。
(8) 羅盆は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けらえていること。

 

 

 

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