日本財団 図書館


 

(9) 甲種小型船舶用三色灯は、三色灯と認めて差し支えない。
2.9.3 船灯及び信号灯の構造、性能等
船灯及び信号灯の構造、性能等については設備規程第146条の4の規定による。
(船灯等)
第146条の4 船灯(マスト灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯その他海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)又は海上交通安全法(昭和47年法律第115号)及びこれらに基づく命令に規定する灯火をいう。以下同じ。)及び信号灯は、船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号。)
の規定に適合するものでなければならない。
2. 船灯には、その灯光が甲板上に到達しないための措置を講じなければならない。
3. 船舶には、管海官庁が指示するところにより、船灯の予備品を備えなければならない。
(関連規則)
設備規程第146条の4関係(船舶検査心得)
146.4.1(船灯等)
(1) 信号灯については、当分の間9号表( 砲坊任欧襪箸海蹐砲茲襪海函」
146−4.3
(1) 船灯の予備品については、次に掲げるところによること。
(a) 予備の油船灯
マスト灯、げん灯及び船尾灯として油船灯を常用する遠洋区域を航行区域とする船舶においては当該船灯の予備として1個。
(b) 予備の灯筒
油船灯を備える船舶であって、沿海区域を航行区域とするものにあっては船灯3種につき3個以上、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものにあっては船灯3種につき5個以上。ただし、予備の油船灯及び紅灯に対して備える予備の灯筒は、沿海区域を航行区域とする船舶にあっては1個以上、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶にあっては3個以上として差支えない。
(c) 予備の紅緑の挿入ガラス
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって紅及び緑の挿入硝子を使用するげん灯を備えるものにあっては、紅及び緑各2個

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION