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2.8 脱出設備
脱出設備のうち電気設備に関連する設備は船舶設備規程第122条の5から第122条の6の2までの規定による。
(非常標識)
第122条の5 外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、床面からの高さが0.3メートル以下の位置に非常標識を備え付けなければなせない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の規定により備え付ける非常標識は、次に掲げる要件に適合する発光体又は標識灯でなければならない。
(1) 管海官庁が適当と認める光度を有するものであること。
(2) 設置する場所に応じ、脱出の経路、格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであること。
(3) 電気式のものにあっては、非常電源から給電するものであり、他の非常標識の損傷によりその機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。
(非常照明装置)
第122条の6 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。
(1) 乗艇場所及び招集場所
(2) 廊下、階段、はしご及び出入口
(3) 機関区域
(4) 制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)機関制御室及び主発電設備の制御室
(5) その他管海官庁が必要と認める場所
2. 前項第2号に掲げる場所に設ける非常照明装置は、乗船者が救命艇及び救命いかだの積付場所及び進水場所に近づくことを妨げないものでなければならない。
3. 第1項の非常照明装置は、主電源、これと関連する変圧器、主配電盤又は主照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用を損なわれないものでなければならない。
4. 第1項の非常照明装置は、非常電源から給電することができるものでなければならない。この場合において、国際航海に従事する旅客船にあっては、同項第1号に規定する場所に設ける当該非常照明装置は、主電源からも給電することができるものでなければならない。

 

 

 

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