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任船舶検査官がさしつかえないと認めるものについては完成試験のうち、温度試験を省略して差し支えない。この場合において、「同一形式」とは物件の種類に応じ次に掲げる条件のすべては満たすものとする。
(a) 発電機、電動機−容量、電圧、電流、回転数、主要寸法、通風方法、絶縁種別等が同一のもの
(b) 変圧器−容量、電圧、電流、主要寸法、冷却方式、絶縁の種別等が同一のもの
(c) 配電盤−
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(d) 制御器−
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2.7.3 効力試験及び絶縁抵抗試験
効力試験及び絶縁抵抗試験については、設備規程第182条の規定による。
(効力試験及び絶縁抵抗試験)
第182条 電気機械及び電気器具は船舶に備えつけられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。
(関連規則)
設備規程第182条関係(船舶検査心得)

 

182.1(効力試験及び絶縁抵抗試験)
(1) これらの試験は、完成検査が船舶において行われた場合は省略して差し支えない。
(2) 効力試験においては、実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみとして差し支えない。本試験は中間検査、第2回以降の定期検査において行うこと。

 

 

 

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