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工事に関する規則については、一部前述したものもあるが、まとめの意味で次に要点を示す。
2.6.1 電線
(1) 船内の給電路の配線工事に用いるケーブルについては、設備規程第235条の規定による。
(2) 各種ケーブルについては、設備規程第236条の規定による。
2.6.2 配電工事
(1) 配電
(a) 動力・電熱・照明・船内通信・信号の各設備との電路
各設備への電路については設備規程第239条の規定による。
(b) 照明設備の最終分岐電路
照明設備の最終分岐電路については、設備規程第240条の規定による。
(c) 直流三線式の不平衡電流
直流三線式の不平衡電流については、設備規程第241条の規定による。
(2) 電路の保護
(a) 区電盤・分電盤の分岐電路の保護
区電盤・分電盤の分岐電路の保護については、設備規程第242条の規定による。
(b) 自動しゃ断器による電路保護
自動しゃ断器による電路保護については、設備規程第221条及び第243条の規定による。
(c) 中性線のしゃ断装置
設備規程第244条の規定により、同条に示す配線方式の中性線には、しゃ断装置を設けてはならない。
(3) 配線工事の種別
配線工事の種類及び内容については、設備規程第245条の規定による。
(4) 金属管を使用する配線工事
金属管を使用する配線工事については、設備規程第246条の規定による。
(5) 第1種・第2種配線工事によらねばならない工事
第1種・第2種配線工事によらねばならない工事については、それぞれ設備規程第247条・248条の規定による。
(6) 交流電路
交流電路については、設備規程第250条の規定による。
(7) 電路のわん出
電路のわん曲については、設備規程第251条の規定による。

 

 

 

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