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下記(イ、ロ)に合格するものとする。
イ. 定格電圧60V以下のもの
500V 1分間
ロ. 定格電圧250V以下のもの
1,500V 1分間
(7) 船内通信信号設備に対する表示は、それぞれの装備機器及び配線に対して、操作に間違いが起らないよう、十分な表示を行う。
2.4.10 電熱設備
(1) 電熱設備は、設備規程第290条から第294条までの規定によるほか、次の(2)から(9)までの事項を満足することが必要である。
(構造)
第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(温度上昇限度)
第291条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

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(絶縁抵抗)
第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。
(電気放熱器)
第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって、旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテン、その他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。

 

 

 

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