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(e) 貨物倉内の固定電灯は、倉外に取り付けられた多極連けいスイッチにより、点滅できるようにする。なおNK規則ではスイッチ箱に施錠装置を設けるように規定されている。
(f) 固定された電熱器及びほう炊器回路には、各絶縁極を同時に開閉するスイッチを備える必要がある。
(4) 磁気コンパスに近接する電路及び電気機器配置については、下記(a)〜(d)による。(2.4.8設備規程第257条参照)
(a) 磁気コンパス附近には、漏えい磁界を生ずる恐れのある電気機器を取り付けたり、磁界を生ずるような配線をしたり、また強磁性の材料を使用したりすることは避ける。
(b) 発電機、電動機、二次電池、制御装置、抵抗器、ケーブル、探照灯(非磁性体で作られたものを除く。)、その他外部に漏えい磁界を生ずるおそれのある諸装置は、磁気コンパスに悪影響をおよぼさないように取り付ける。
〔照明〕 磁気コンパスに対する影響
NKでは指度誤差範囲が±0.5度以下であれば悪影響は受けていないものとみなしている。
(c) 磁気コンパス附近の配線には、多心線を用いることを原則とし、多心線は、磁気コンパスの指度に影響を与えないから、配線上の制限は必要としない。もし単心線2本を使用する場合には、互いに接近させ、全長にわたってコンパスから等距離に配線する。
(d) 単心直流回路は、磁気コンパスに悪影響を及ぼさないように、十分離して配線する。

 

2.4.9 船内通信信号設備
(1) 船内通信及び信号設備の電路電圧、電路による電圧降下及び退船警報装置等、火災探知装置については、設備規程第295条から第298条の規定による。
(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(電路による電圧降下)
第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては、5パーセント以下でなければならない。
(中央制御場所)
第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでな

 

 

 

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