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1 総則

1.1 基準作成の目的

この基準は、ますます高度、かつ、複雑化する船舶の電気設備について、装備技術の改善と、現場作業の合理化を促進することにより、船舶電気設備の信頼性を高め、船舶の安全と性能の向上に寄与するために作成した。なお、本書はぎ装設計者が、電気ぎ装工事(以下電装工事という。)を行なううえで知っていなければならない事項に関し、作成したものである。

 

注:(1) 船舶電気装備技術基準(その1)現場の電気ぎ装工事作業者を対象とした。
"(その2)電気ぎ装工事設計作業者を対象とした。
(2) 電気ぎ装工事とは
この基準で電気ぎ装工事とは、船舶の電気装備に関する作業をいい、その概略を示せば次のとおり。
a 電気設備の計画・設計
b 工事設計図書(承認用図書)、工事用図書(現場作業用図書)、完成図書、成績表等の図書作成及びこれらの図書の提出手続
c 材料、部品、電気機器の調達、受入、保管
d 注文仕様書による工事及びその他、特に指示された工事の施行
e 試験、検査に関する業務
f その他

 

1.2 関連法規及び規則

この基準は、関連法規として船舶安全法関係法規に準拠し、あわせて、これに関連する規則、規程、規格等を参照して作成したものである。
なお、船舶安全法関係法規及び関連する規則、規程、規格等の主なるものは、表1.2-1のとおりである。

 

表1.2-1

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