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気設備の概要を知ることができるようにするものである。
以下各項目について簡単にそれぞれの内容を記述する。
(1)一般
本船の国籍及び航海航路行先により適用される法規、船主の決定により適用される船級規則などは全体の主要項目として別途まとめて記述されるので、ここにはとくに電気機器のみに適用される上記以外の標準規格(たとえば、JIS、JEM、JEC、IEC、IEEE、NEMA、UL、BS、DINなど)について記述する。
(2)電源装置
主、補、非常用発電機、動力・照明用変圧器、非常用及び通信用蓄電池、主及び非常用配電盤などの要目、数量について箇条書き程度に記述する。
(3)動力装置(加熱器を含む)
甲板及び機関室補機電動機、加熱器について、その形式を簡単に記述する。
(4)照明装置
一般、非常又は予備照明の形式(蛍光灯又は白熱電灯の別)を記述する。また船灯及び信号灯をも記述する。
(5)船内通信、警報及び計測装置
船内電話機、放送装置、テレグラフ、非常警報、諸計測装置などの品目を記述する。
(6)航海計測装置
ジャイロコンパス、レーダーなどの航海機器及びプロペラ軸回転計、ラダーアングルインジケータ、音響測深機などの航海に必要な計測機器について品目、数量を記述する。
(7)無線装置
無線通信装置として装備する送信機の種類、出力、受信機の型式、その他救命設備用無線装置についても品目、数量などを記述する。
(8)機関部自動化装置
機関部の自動化の概要、項目について記述するが、機関の無人化証明取得の有無、主機遠隔操縦場所、自動制御・遠隔制御を行う装置名、機関制御室(又は監視室)の設置、主要制御盤及び監視盤について項目を記述しておく。主要目の設定については同型船である場合とか、船主から提示されたものが全く同一であれば問題はないが、類型船で自社又は他社の建造船を参照する場合あるいは未経験の船の場合は、何が問題であるかを十分に見極め、特有の問題を十分に検討しなければならない。
1.2.2 要目一覧表
主要目表は前述のように基本計画における方針決定のためにその概要を設定したものであるが、これから出発して主電路系統の概略を作成するとともに、経験実績データを基に次の各項

 

 

 

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