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2・10・5 探照灯
探照灯は、コンパス甲板等に装備して海面、陸岸、甲板上などを照射し、浮遊物の発見、接岸ブイ係留、漁撈中の集魚灯の代用、漁撈作業などに使う。形式には種々あるが、反射鏡の有効直径で区分し、12cm位から60cm位まである。このほか特殊なものにスエズ運河探照灯等がある。
2・10・6 非常灯
船の照明には主電源から直接又は変圧器をへて給電される一般照明電灯のほか、予備発電機や蓄電池電源による予備灯、非常発電機や蓄電池電源による非常灯等がある。非常灯については船舶設備規程によって次のように規定されている。第122条の5(非常表示灯)
1. 国際航海に従事する旅客船の旅客、船員又はその他の乗船者が使用する主要な場所の出入口には、当該出入口を継続的に照明する非常表示灯をもうけなければならない。
2. 前項の非常表示灯は、主電源のほか非常電源からも給電することができるものでなければならない。
第122条の6(非常照明装置)
1. 外洋航行船の次に掲げる場所には、安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。
(1)乗艇場所及び召集場所
(2)廊下、階段、はしご及び出入口
(3)機関区域
(4)制御場所(船舶防火構造規則第2条、第22号の制御場所をいう。以下同じ。)機関制御室及び主発電設備の制御室
(5)その他管海官庁が必要と認める場所
2. 前項第2号に掲げる場所に設ける非常照明装置は、乗船者が救命艇及び救命いかだの積付場所及び進水場所に近づくことを妨げないものでなければならない。
3. 第1項の非常照明装置は、主電源、これと関連する変圧器、主配電盤又は主照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用を損われないものでなければならない。
4. 第1項の非常照明装置は、非常電源から給電することができるのでなければな

 

 

 

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